業務内容SERVICE
相続手続き(相続登記など)
相続が生じた際には、各種手続きが必要になります。
大変な時期ではありますが、期限が決められている手続きもあります。「何からすればいいのかわからない」「手続きに使う時間が取れない」「相続放棄したい」まずは当事務所にご相談ください。
相続手続きを全てお任せしたい、登記だけお願いしたい等、さまざまなご要望に応じたサポートをさせて頂きます。
また相続登記を長期間していないと、相続関係が複雑になり費用が多額になる場合や、親族間のトラブル、空き家問題に発展する場合もあります。令和6年4月からは相続登記も義務化されますので、お早目に相続登記をお済ませください。
なお、相続税の申告が必要なお客様には、提携税理士と連携してご対応させていただくことも可能です。

遺言書作成
遺言書を作成しておくと、親族間で相続財産をめぐって争うことを未然に防ぐことが可能です。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。
当事務所では遺言書の文案作成や証人の引き受けをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言書があれば、遺産は原則として遺言に沿って分割されます。 遺言書がない場合、遺産分割については法定相続分をもとに、 相続人が協議して決めることになります。
ご自身の築かれた大切な財産を、大切な方に承継するために、 遺言はとても有効な手段です。
ただし、遺言には法律で決まった形式があります。
せっかく遺言を作成しても、形式が誤っていたため無効となってしまった…ということのないように、専門家へのご相談をお勧めします。お気軽にお問合せください。

認知症対策(成年後見など)
成年後見制度は、認知症や精神障害、知的障害などにより、判断能力が不十分になった方のために、その方の代わりに法律行為を行ったり、生活を支援したりする制度です。
成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見の2つがあります。
【法定後見制度】法定後見制度はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分けることが出来ます。判断能力の程度などご本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見、保佐、補助の代理人が、ご本人の利益を考えながら、当人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
【任意後見制度】任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、ご本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとご本人を代理して契約などをすることによって、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

不動産登記
- ・不動産の売買や贈与による名義変更の登記をしたい
- ・住宅ローンの返済が終わったので抵当権抹消の登記をしたい
- ・住所を変更したので、その変更の登記をしたい
- ・離婚による財産分与の登記をしたい
このように、不動産について登記されている事項を変更するような場合は、その登記が必要になります。
司法書士は、登記に必要な書類を作成して、法務局に登記を申請する手続を代理して行う専門家です。

商業登記
新しく会社を設立したり、役員変更を行なった場合には、商業登記を行なう必要があります。
また、会社の本店移転や目的変更、役員の住所変更の際にも商業登記を行なう必要があります。商業登記を行なうことで御社の取引の安全性を確保することができます。
当事務所に商業登記のご相談をいただいた場合には、商業登記に関連する法律問題も含め、御社にとって最適な商業登記のご提案をさせていただきます。

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